すずめ憲章

 「すずめ共同作業所」は1975年11月17日に、同じ障害者施設で利用者と職員であった4名の若者の「食・住が保障されているだけの施設ではなく、地域のなかで働き生きたい」という強い願いのもとに、お母さんたちの遅延を受けて発足しました。

 以来30数年、人並みに働き収入を得ることの困難さに直面しながらも、民主的な運動と障害のある人を中心とした取り組みをしてきました。今日ではその輪も少しずつ広がり、関係はもちろん、実にたくさんの方々のご支援をいただきここまで歩むことが出来ました。感謝のきもちとともに改めてこの運動の必要性を実感しています。

 しかし、残念ながらまだ自ら働いたお金で自立することは出来ていません。社会全体での真剣な取り組みが必要です。私たちはこれまでの活動を振り返りながら、障害者も共にまったく同じ社会で生きていける「ノーマリゼーション社会」の実現をめざします。そして今後の確かな歩みを誓うとともに、その道しるべとしてこの憲章を定めます。

 

(責務)
第1条 この憲章は「すずめ」の関係者全員(以下「すずめ」)が守るべきものです。

(事業の目的)
第2条 「すずめ」は、障害者福祉のみならず、ノーマリゼーション社会(障害を持つ人も持たない人も同じ市民として生活できる社会)の実現を目標とします。また、その時々の社会的な課題に正面から取り組み、県民福祉の向上のため、力を尽くします。

(人として自由に豊かに生きる権利を守る)
第3条 「すずめ」はすべての人が生まれながらにして持つ基本的人権を守ります。人権侵害は決して許しません。

(人間の大切さを認める)

第4条 「すずめ」は、あらゆる活動においてすべての人を最大限尊重します。

(サービスを利用する人が主人公の活動)
第5条 「すずめ」は、常に利用者を中心として活動します。

(みんなで行う活動とわかりやすい仕組み)
第6条 「すずめ」は、すべての事業において民主的で透明な経営を行います。

(地元の理解と協力を得る活動)

第7条 それぞれの地域に根ざして活動します。

(働くところを作る)

第8条 同世代と同じくらいの収入になるような雇用の場づくりに社会にさきがけて取り組みます。

 

2005年11月16日 社会福祉法人 すずめ福祉会 理事長